【民法が改正ついて大家さんと話した事】
民法が変わり不動産取引にも徐々に影響が出始めています。
今までのやり方では、売主様や貸主様に不利益な事が多くなり、本日情報を求めて日頃懇意にしている賃貸アパートのオーナー様がご相談に来られました。
まず、初めに質問された事が、不動産を売却した時、床の腐食や、建物の傾き、雨漏りなど、昔で言う瑕疵担保責任の範囲になる劣化についてでした。
民法改正後も特約を付ける事によって一切の責任を負わない事とするのは可能かどうか?という話でしたが、結論から言うとこれは可能です。
特約でその状態を明記すれば、契約不適合にはならないので責任を負わなくても良くなります。
次が2020年4月1日以降に更新した賃貸借契約(自動更新)には民法改正が適用されるのか?と言う質問でした。
結論から言うと、もちろん適用される事になります。従って旧書式のままだと不都合が生じる可能性があるので、新書式での契約書を使う事をお勧めしました。
最後に原状回復について自然消耗を認めない特約は可能か?という質問でした。これも一定の条件で可能です。その旨の特約が明確に合意されていることが必要ですが可能です。
民法が変わりガイドライン的な物がまだ無い為、これから色々な問題が出てくるでしょうが現時点でわかる事を記載していこうと思いました。役に立てば幸いです。