函館不動産 侏儒の呟き

函館で約20年間不動産業界に身を置いており、お客様に対する本音と建前の矛盾に日々奮闘しています。20年間函館の不動産に携わる者として、函館の不動産状況やお客様に言えない本音の部分について独りで呟いております。

【権利証はありますか?】~権利証が無いと~

 不動産売買には権利証(登記識別情報)が必要になります。

 

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 権利証(登記識別情報)とは、正確には登記済証と言われるもので、不動産登記法が改正された平成17年3月7日以降は登記識別情報と言われています。どれも、その所有者が登記名義人である事を証明するものです。

 

 この権利証が、思わぬところで意外な問題を引き起こす場合があります。

 

 この権利証(登記識別情報)が必要になるのは不動産取引の一番最後の決済・引渡の時です。

 

 従って、それまで売主様が自分の手元にあると思っていて、不動産業者にそのように伝えていた場合、その取引に関わる全ての人が権利証はあるという前提のもと作業を進めて行きます。

 

 しかし、この権利証が必要になるのが一番最後なので決済・引渡の2,3日前に権利証が実は無かったという事が発覚するケースがあります。そうなると少し焦ります。

 

 まず、権利証をなくした場合の不動産売買の方法は2通りあります。

 

 1つは事前通知と言うもので、登記所が本人確認のため本人限定受取郵便にて本人確認を行い(郵送なので1週間程度かかります)登記名義人であることを確認して、売買ができるようになる方法。

 

 

 もう一つが、資格者代理人司法書士等)により本人確認を行い登記名義人である事を証明し、売買が可能になる方法です。

 

 少し焦るというのは、決済・引渡の2,3日前なので事前通知が行えないという事と、売主様が当日これず代理人が来るケースです。

 

 そうなると、2,3日中に資格者代理人に売主様と面談を行ってもらわないといけないので、何が何でも面談してもらいます。

 

 この時、うまく面談できた場合は笑って済ませるのですが、面談できない場合は、決済・引渡が延期になり笑えない状況になります。

 

 売主様が遠方に住んでいる場合や、事前に決済・引渡に売主様が来れないと分かっている場合は、権利証の写しをもらう事をお勧めします。