【長期譲渡所得の100万円控除】~低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び住民税の特例措置~
令和2年度税制改正において、低未利用土地等に関する特例措置が新たに創設されました。
概要としましては、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
低未利用土地を簡単に説明すると都市計画区域内にある空家・空地で周辺の土地と比べて利用価値が著しく劣っていて市区町村の確認がされた土地・空家の事らしいです。
動かない不動産の流通の促進を図るのが目的らしいです。あくまで売主様の為の制度だと思います。もし、そのような土地を所有されている場合は参考にして頂ければ幸いです。
※良い新着物件が出ていたので、お時間の有る方はご覧になって下さい。