函館不動産 侏儒の呟き

函館で約20年間不動産業界に身を置いており、お客様に対する本音と建前の矛盾に日々奮闘しています。20年間函館の不動産に携わる者として、函館の不動産状況やお客様に言えない本音の部分について独りで呟いております。

【予想外の出費が稀に起きる上水道管の接続】~個人管と水道権利金~

 函館市上水道管は、基本的に函館市水道局(企業局)の所有物なのですが、個人の方が所有している上水道管(以後、個人管という)もいまだに多数存在します。

 

 現在、個人管から自分の敷地内へ上水道管を引込んでいる場合は、その管を使っている間であれば特に問題はありません。

 

 問題になるのは、新しく個人管から自分の敷地内へ上水道管を引込む場合や、現在引込みしている上水道管が13mm(現在は20mmが主流だが昔は13mmを良く使っていた為)しかなく20mmに変える為に再接続等をする時は、個人管の所有者から接続の許可を得て、それを証明する書類を函館市水道局へ提出しなければなりません。

 

 その時、許可を得る代わりに支払うものが水道権利金と呼ばれるものです。金額は40万円から20万円のケースが多いです。(所有者が函館市水道局の場合は水道権利金は、もちろんかかりません)

 

 さらに厄介なのが個人管の所有者の所在が不明な場合です。このような場合は、個人管の所有者から許可をもらえないので、函館市水道局へ念書と呼ばれる書類を提出します。

 

 内容は、将来、個人管の所有者が現れた場合は、当事者間で協議し、函館市水道局へは一切迷惑をかけないので上水道管へ接続させてくださいというものです。

 

 これにより、個人の方の上水道管へ接続する事が可能になりますが、所有者が現れた時は後から水道権利金を請求されたり、接続しないでくれと要求されたりするリスクが多少なりとも生じます。

 

 多くの場合は、所有者が現れる事は無いのですが、稀に有るらしいので気を付けた方が良いかと思います。ちなみに私は一度も所有者が現れた経験はありませんし、私の周りでも所有者が現れたという話を聞いたことはありません。しかし、土地を購入して接続可能な上水道管が個人管しかなかった時は気を付けてください。z