【遺言】~遺言書の保管場所~
不動産の売買をしていると遺言に関する相談を稀にされます。その遺言に関する新たな法律が施行されます。
2020年7月10日に施工される、法務局における遺言書の保管等に関する法律です。
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されるケースが多かったのですが、幾つかの問題が生じるケースがありました。
1つ目は遺言書の紛失・亡失が有る事。2つ目は相続人による遺言書の破棄・隠匿・改ざんのおそれがある事。3つ目が上記の問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある事です。
これらの問題の対応策として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
これにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止、そして、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現と相続手続きの円滑化が図られるようになりました。
遺言書を残そうとする時は、参考にして頂ければ幸いです。
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