【購入しようする物件または売却しようとする物件に越境があった場合】
不動産の売買をしているとよくあるのが越境の問題です。
簡単にいうと自分の敷地に他人の所有物(越境物)が入っている。または、他人の敷地に自分の所有物(越境物)が入っている状態です。
このような事が起きる理由はいろいろ有るのですが、例えば昔の測量技術と今の測量技術の差で杭の位置にズレが生じたり、もともと建物が存在して居るところに後から測量して杭を入れたりする事等が原因です。
この場合は、解決策は越境物を撤去する事なのですが、これが正直難しいです。
そもそも越境物が、植栽や庭石とかあればすぐ解消できるのですが、問題になるケースのほとんどが塀であったり、物置であったり、建物の一部であったり、水道管であったりします。
そうなると撤去に費用がかかる為、越境している方は現状で済ましたいと思います。もちろん現状で済ます方法も有ります。確認書や合意書、覚書というもので
・越境を現状で是認する事
・所有者が越境物を修繕等する時は
越境を解消する事
・越境している間、地代等は請求
しない事
・所有者が変わってもこの書類は
継承させる事
的な内容を書面に書き越境している方、されている方が納得して署名捺印する方法です。
こちらが越境されている場合は、これからのご近所付き合いを考え書面で済ますケースが多いのですが、逆にこちらが越境している場合は、隣の方に所有者が変わるなら撤去して下さいと言われるケースが多いです。
もちろん買主様に事情を説明し越境したままで売却する事も可能ですが、そのような状態の物件を購入しようとする人は少ないです。
このような場合、売主様が早期売却の為に自費で撤去する場合が多いです。なので越境が有る場合は、売却することを考え、日ごろから隣の方と仲良くする事をお勧めします。
余談ですが、住宅ローンを使う場合に「建物の一部(屋根や外壁等)」が越境している時は、住宅ローンの審査が通らない事が多いです。ちなみに、函館の場合、ほとんどの銀行が否決(通らない)と回答してきます。気を付けてください。