【未登記部分】~意外と忘れるもの~
未登記部分のある物件というものがよくあるのですが、たまに不動産業者も気付かずに取引される事があります。
買主様が現金購入の場合は、特に問題なく取引が終了するケースが多いのですが、住宅ローンを組む場合は銀行の担当の方に指摘されてしまう事があります。
そうなると、少し恥ずかしいのと、未登記部分を登記しなければならないので売主様の費用負担が発生し、売主様からの信用も少し失います。
そうならない為の方法としては、函館の物件であれば、確認するのが全部事項証明書の面積と、固定資産税公課証明書等の面積を比較し違いがないか確認する事です。ここで違う場合は未登記部分がある可能性があります。
次に建物図面と現在の間取り、そして建築計画概要書を見比べる事です。ここでも何らかの違いがあったら未登記部分がある可能性が高いです。
どの方法も市役所、法務局で取れる資料なので多少の手間を惜しまず確認する事をお勧めします。