【贈与税】~110万円~
不動産の相談を受けている時によく聞かれるのが相続税対策の為の贈与です。
しかし、贈与には当然贈与税がかかります。どういう仕組みなのかと言うと相続により財産をもらった時は当然相続税がかかります。
しかし、財産を持っている人が生前に配偶者や子供に財産をあげてしまえば、その分、相続の時の財産が減って、相続税がかからなかったり、少ない負担で済むことになります。
それでは、相続税の制度自体が揺らぎますし、生前に贈与をしない人との間に不平等が生じてしまいます。
そこで、生前に贈与によって取得した財産に対して相続税課税に代わるものとして、贈与税の制度が設けられました。つまり、相続税の補完的課税としての意味合いを持っています。
贈与税の計算は、1年間に個人からもらった財産から基礎控除(110万円)を差し引き、その残額に税率をかけて贈与税を計算します。
逆に言うと110万円までは贈与税がかかりません。相続税対策としては、年間コツコツ110万円以内の贈与を行うのが1番良い方法かもしれません。