【空家の譲渡所得に関わる特別控除】~相続した空家を売却した時の税制上の優遇措置~
不動産を売却した場合、売却した時の利益に対して税金が課せられます。(物件の所有期間が5年以下の場合は利益の39%、所有期間が5年を超える場合は利益の20%を税金として税務署に取られます。)
例えば、不動産を売却し経費を差し引いて利益が1000万円出た場合は税金に200万円もしくは390万円程取れられる計算になります。
しかし、この税金を取られないケースが幾つかあります。その一つが、古い建物付きの土地を相続した場合です。
この建物を解体更地にして売却するか、または建物が地震に対する一定の安全性に係る規定に適合する場合は3000万円まで税金が控除されます。つまり、取られる税金の額が3000万円以下の時は払わなくてよくなります。
この控除を受ける為には、適用期間の要件や、相続した建物の要件、相続を受けた時の要件などクリア―しなければならない条件がありますが、函館ではこれから古家付きの土地を相続したというケースが、多数出るでしょうから参考にして頂ければ幸いです。