【業法違反?】~昔ながらのやり方を続ける業者は~
函館にも創業何十年という不動産業者が多数存在します。その中には、昔ながらのやり方を続けているところがあります。
昔ながらのやり方を否定する訳ではないのですが、現在の法律に合致していない事を続けているのがやはり気になります。
例えば、一般媒介契約を結ぶ時は本来一般媒介契約書を交わさなければならないのですが、一切書面を交わさないとか。または、専任媒介契約の時は3ヶ月経ったら専任媒介の更新書類を改めて交わさなければならないのですが交わさないとか。他にも専任媒介の時は、販売状況を2週間に1回書面で報告しなければならないのですが報告しなかったりとかします。
もちろん、部外者がその会社のやり方を批判する必要はないのですが、ただ今の時代情報は巷に溢れています。
売主様も不動産業者が媒介物件を扱う時にしなければならない事を知っています。宅建業法で決まられた事は業者からすれば面倒臭かったり、手間だったり、いらない経費がかかったりしたりします。
しかし、A社は業法を守り、B社が業法を守らないのはただB社にとってはマイナスにしかなりません。気を付けたいものです。