【登記】
中古の不動産売買は、決済・引渡ですべての取引が終了するのですが、その時に司法書士の立会が必要になります。
司法書士にお願いする事は、基本的には買主様の所有権移転登記と言うもので、売主様のものだった物件の登記を買主様の名義に変えて登記する事です。
この他にも、買主様が住宅ローンを使う場合は、物件に抵当権という担保を付ける為の、抵当権設定の登記をお願いする場合も有ります。
買主様だけだは無く売主様も実は司法書士にお願いするケースもあります。
登記簿謄本の住所と住民票の住所が違う場合にお願いする住所変更登記や、結婚等で氏名が変わった場合に行う氏名変更登記等があります。
ちなみに司法書士に払う費用は、下記のとおりです。
・所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2%+手数料
・所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2%+手数料
※どちらも軽減あり
・抵当権設定費用:借入金額×0.4% ※軽減あり
・住所・氏名変更登記:15,000円程度
です。中古不動産を買う時の参考にして下さい。