【私道】~将来において問題になるケースもあります~
先日、私道に接道している物件の査定をしました。函館では、建築基準法上の規定で幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければ建物を建てられません。
今回の査定地は、前面道路がなく近隣の皆さんが自分達の土地の一部を、道路部分として提供し私道(位置指定道路)としていました。
近隣の皆さんが土地の一部を提供する事によって建築基準法上の道路を作り、建物を建てられるようにした形となります。
しかし、私道も将来においては問題になるケースがあります。市で道路とみなされた私道(位置指定道路)であっても個人の方の土地の一部なので、個人の方の所有物(財産)です。
従って、所有者が道路の掘削や通行を拒否すると、第三者は掘削や通行ができなくなります。
今は良くても将来、土地の所有者が変わった時にトラブルが起きる可能性があります。
もちろん、ほとんどの私道は問題が無いと思うのですが、稀にニュースとかで問題になっているのを見ると気になります。気を付けてください。
※良い新着物件が出ていたので、お時間がある方はご覧になって下さい。