先日、私道に接道している物件の査定をしました。函館では、建築基準法上の規定で幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければ建物を建てられません。 今回の査定地は、前面道路がなく近隣の皆さんが自分達の土地の一部を、道路部分として提供し私道(位置…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。