【居住用財産の3,000万円控除と住宅ローンは同時に使えません】~住み替え予定の方は気を付けて下さい~
先日、今住んでいる家を売却して、新築に引越したいというお客様とお会いしました。
住み替え自体はよくある事なので、問題は無いのですが、税金について少しお客様の勘違いがあったようでしっかり説明させていただきました。
勘違いと言うのが、税金の優遇処置についてです。不動産を売却した時は、譲渡所得税という税金がかかります。
このお客様の場合、売却した金額から経費を引いて得た利益に対して約21%の譲渡所得税がかけられます。
しかし、税制上の優遇措置で、居住用財産を売却する時は3,000万円まで税金を控除してもらえます。(居住用財産の3,000万円控除と言います)
それとは別に、不動産の購入時に住宅ローンを使うと、住宅ローン控除と言うものが使えます(一定の要件あり)。
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高の1%分を所得税から13年間控除してもらえます。
ここで気を付けて頂きたいのが、譲渡所得税の居住用財産3,000万円控除を使って3年を経過していなければ、住宅ローン控除を使う事ができません。
意外と知られていないので住み替えを行う予定の方は気を付けて下さい。
※良い物件が出ていたのでお時間がある方はご覧になって下さい。