不動産売却と認知症
不動産の売却相談を受けている時に、出てくるワードに「認知症やボケ」というものが有ります。
「母親がボケてきたから早く売却したい」とか、「認知症で施設に入っている父親が所有している土地を売却したい」などという話です。
ここで注意していただきたいのが、まず認知症と医者に診断された方の物件は、症状が軽かったとしても売却できません。また、医者に診断されていなくても、ボケて判断能力の無い方の不動産も売却できません。
正確に説明しますと、認知症または判断能力のない方の不動産を売る場合は後見人制度を使い後見人を立てなければなりません。
そして、後見人を立てても自由に不動産を売却できる訳では無く、売却するときに裁判所に土地売却の許可を得なければなりません。
ですので後見人を立てて裁判所に許可を得るまでにご家族の方は結構大変な作業が生じてきます。
もし、ご家族で高齢の方が不動産を所有していたら、早めの売却をお勧めします。