【民法改正】~契約不適合責任~
2020年4月から民法が改正され不動産取引にも大きな改正が生じました。その一つに、契約不適合責任というものがあります。
以前は瑕疵担保責任と言っていたのですが、消費者保護の観点がより一層強調された形となっています。
具体的な例としては、今までは契約書に「土地の面積は公簿(登記簿)面積での取引です」と謳えば、実測して引き渡す時「面積が減っても、増えても売主・買主共に代金の精算はしないことにしましょうね」というやり方でOKでした。
しかし、契約不適合責任に変わってからからはそれができなくなりました。理由は契約の時に実測面積と公簿面積の差異が分かっていないのに、公簿面積の取引ですと謳うのは駄目だと言う事らしいです。
なので、契約の後に実測して面積の差異が出た場合、契約書に面積の違いが明記されていないので、その差異については清算しなければならないという趣旨に変わりました。函館では1㎡で平均12、3万円はするので、もし2㎡違ったら25万円前後払う形になります。
買主も売主も売買価格を決めて契約したのに、その後に土地面積の差異の為に追加で25万前後精算するのはかなりつらいと思います。
特に住宅ローンを借りる場合は、借入金額をオーバーしてしまい、審査をやり直さなければならない事態が生じるケースもあると思います。
これを避ける為には、契約をする前に実測をしてもらう(売主・買主どちらがするのかを交渉する)その上で契約するのが一番安心だと言えます。