【隣接地と高低差がある土地】~宅地造成等規制法に気を付けてください~
先日、土地の査定依頼を受け現地を見に行きました。その時、気付いたのですが土地の裏に約3mの擁壁がありました。つまり、裏の土地と約3mの高低差があり裏の土地が高くなっていました。
このような時、気を付けなければならないのは、その土地が宅地造成区域になっていないかという事です。宅地造成区域だと「宅地造成規等制法」が適用になります。
宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止の為に必要な規制を行う事を目的に制定された法律です。
そうなると、建物を建てる時に造成費用が余計にかかってしまいます。今回の物件は宅地造成区域外だったので特に問題はなかったのですが、高低差がある地域での土地の売買は気を付けてください。
※良い新着物件が出ていたので、お時間がある方はご覧になって下さい。