【函館大火 火災の備え】~防火地域・準防火地域~
函館市には、防火地域や準防火地域と言うものがあります。火災の危険を防除するため、建物の密集地等にある一定の制限を設けている地域です。
火災の延焼や消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにするのが目的です。
では、この防火地域や準防火地域に指定されていない他の地域は特に火災に対しての備えが無いのかと言うと、そうではありません。
函館市では、防火地域と準防火地域以外の地域はすべて建築基準法第22条区域に指定されています。
建築基準法第22条区域と言うのは、建物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。
ちなみに、北斗市全域と七飯町全域も建築基準法第22条指定区域となっています。何かの参考にして頂ければ幸いです。
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